RESERVATION 施設予約について
お申し込みからご利用まで
申込受付
※2025年6月までの受付窓口
【受付場所】
浜松市浜北文化センター仮設事務所
(北館1階 談話室)
【受付時間】
午前9時~午後5時
【定休日】
原則として土日、 ただし月初日を除く
※2025年7月からの受付窓口
【受付場所】
浜松市浜北文化センター事務室(本館1階)
【受付時間】
午前9時~午後9時
【休館日】
年末年始休(12月29日~1月3日)、保守点検等による臨時休館あり
施設 | 受付開始時期 |
---|---|
大ホール・小ホール | 利用日の属する月の12ヶ月前の月の初日から |
上記以外 | 利用日の属する月の6ヶ月前の月の初日から |
施設:大ホール・小ホール | |
---|---|
受付 開始時期 |
利用日の属する月の 12ヶ月前の 月の初日から |
施設:上記以外 | |
受付 開始時期 |
利用日の属する月の 6ヶ月前の 月の初日から |
- 大ホールまたは小ホールの予約時間の範囲内において楽屋や会議室等を利用したいときは、上表の受付開始時期にかかわらず、当該ホール予約と同時または以後に、併せて予約をすることができます。
- 受付開始の初日が休館日に当たるときは、窓口における予約受付はその翌開館日からとなります。
- 大ホール・小ホールは受付開始の初日に抽選会を行い、以後はそれ以外の施設と同様、先着順になります。
- 大ホール・小ホールで月をまたいで連続する2日以上にわたって本番を含む利用をする場合は、初日の属する月を受付開始月とし、後日についても同時に予約することができます。ただし、この場合の予約について利用の許可があったときは、 以後、当該予約を変更して利用日数を縮小させることができません。
初日の受付について
大ホール • 小ホールの受付※多目的室・大会議室の抽選は廃止
- 毎月1日に抽選会を行います。(1日が休館日の場合は翌開館日)
- 抽選会では「利用許可申請書」をご記入のうえご提出いただき、ご希望が重なった場合に抽選等を行います。
下記の抽選開始時刻に書類の受付を締め切りますので、抽選に参加される場合は各抽選開始時刻の10分前までにはご来場ください。- 大ホール…集合時刻:午前8時50分(抽選開始時刻:午前9時)
- 小ホール…集合時刻:午前9時50分(抽選開始時刻:午前10時)
- 抽選は希望が重なった利用日ごとではなく、重なった予約単位(連続する利用区分または利用時間を一単位とする)ごとに行います。
- ご希望の日が優先予約その他の理由により抽選会において対象外となることがあります。
- 上記の抽選対象施設以外の施設を同時に予約をしようとすると、すでに予約が埋まっている可能性もありますのでご注意ください。
- 抽選会の終了後は、窓口において順次受け付けます。
それ以外の施設の受付
- 受付初日の抽選会は行いません。
《 注意事項 》
まつぼっくり※によるインターネット申込(毎月1日午前6時から受付開始)が最も早い時刻からの受付となります。
インターネット申込を利用されない場合は、毎月1日(1日が休館日の場合は翌開館日)の開館時間(午前9時)から事務室にて順次受付いたします。- [まつぼっくり]浜松市が設置するスポーツ・文化施設予約システム。利用には施設窓口で利用者登録(無料)が必要。
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
大ホール ・ 小ホール | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 |
上記以外 |
9:00~21:30 1時間単位の利用(ただし、21:00からは30分) |
施設名:大ホール ・ 小ホール | |
---|---|
午前 | 9:00~12:00 |
午後 | 13:00~16:30 |
夜間 | 17:30~21:30 |
全日 | 9:00~21:30 |
施設名:上記以外 | |
9:00~21:30 1時間単位の利用(ただし、21:00からは30分) |
- 準備の開始から終演後の片付け、退館までを利用時間とします。なお、連続利用をする場合等に室内据置をすることは利用とみなします。
- 楽屋の利用可能時間はホール利用時間の範囲内です。
- 時間外の利用についてはご相談ください。なお、利用開始を午前9時前に延長することは準備の必要がある場合に限り可能であり、本番の開場時刻は午前9時より前にすることができません。
予約の方法等
予約の方法
- 利用許可申請書を浜北文化センター窓口へ提出する
- 利用許可申請書をFAXまたはE-mailにより浜北文化センターへ提出する
FAX : 053-586-5153
E-mail : hamakita@hcf.or.jp- 空き状況は事前に電話等でお問い合わせいただくか、「まつぼっくり」でお確かめください(非登録者の方でも空き状況の照会をすることができます)。
(大・小ホール、リハーサル室、
練習室、多目的室、大会議室) 利用許可申請書A
(大・小ホール、リハーサル室、
練習室、多目的室、大会議室) 利用許可申請書B
(その他会議室 等) 利用許可申請書B
(その他会議室 等) 楽器利用申請書 - 浜松市スポーツ ・ 文化施設予約システム 「まつぼっくり」のインターネット申込を利用する
- 大ホール・小ホールは「まつぼっくり」で申し込みをすることができません。利用許可申請書のご提出によりお申し込みください。
- 大ホール・小ホールは、受付初日の抽選会終了後に窓口にて順次受け付けます。
- 電話、口頭での申込はできません。また、仮予約はお受けしておりません。
利用の許可
利用許可申請書を受理した後、利用許可書をお渡しします。必ず内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
なお、「まつぼっくり」でインターネット予約をしている場合において利用許可書の発行を希望するときは、事務室へお申し出ください。
施設使用料の支払い
施設使用料はご利用の前にお支払いください。
なお、大ホールのご予約については利用許可時に予納金(施設使用料の3割相当の額)をご請求します。この予納金は大ホールの施設使用料に充当します。なお、ご予約をキャンセルされる場合は予納金を還付しません。また、キャンセル限界日※を過ぎてキャンセルをした場合は、施設使用料全額のうち未納分をお支払いください。
- [キャンセル限界日]利用者が予約を取消(キャンセル)もしくは変更することができる期限日。
利用前の打合わせ(大ホール・小ホール)
大ホールまたは小ホールのご利用にあたっては、利用日の1ヶ月前頃に打合わせを行います。指定された打合わせ日時に、当館事務室までお越しください。
なお、大ホール、小ホール以外の施設については、必要に応じて打合わせをします。
打合わせ事項
- 利用のスケジュールに関すること
- トラックやバスなどの来車に関すること
- 保安係や駐車場整理係の手配および所定の名簿作成、当日の保安説明の集合時刻に関すること
- 展示、物品販売、火気使用(浜北消防署への申請が必要)、募金行為に関すること
- 表周りの利用範囲、方法、利用備品等に関すること
- 舞台の照明、音響、映像その他に関すること 等
打合わせ必要書類
- 舞台進行表・スケジュール表・プログラム・開催要項 等
- 各種申請書類(物品展示販売届出書・寄付行為届出書 等)
- 会場図面・舞台仕込図(舞台・照明・音響・映像・看板・電気 等)
利用の当日
入館するとき
1階事務室窓口において、ご利用の開始時刻に鍵をお渡しします。
- ご利用の備品によっては、事務室でお渡しし、ご利用後に事務室へお戻しいただくものもあります。
退館するとき
ご利用時間内に室内を原状に戻し、消灯、施錠のうえ、終了時刻までに1階事務室窓口へ鍵をご返却ください。
- ご利用の中で発生したゴミは主催者の責任においてお持ち帰りください。
- 2日間以上連続して利用する場合でも、鍵は毎日ご返却ください。
- 日をまたいで同じ部屋を連続利用する場合は、退館の際に電気コンセントのプラグを全て抜いてください。
精算
ご利用後は備品等使用料を精算のうえご請求します。
利用の変更・取消
ご予約を変更・取消する場合は、下表の各キャンセル限界日までにお手続きください。
キャンセル限界日を過ぎますと、ご利用にならない場合でも利用料金全額をお支払いいただきます。また、大ホール予納金(施設利用料の3割相当分)は、キャンセル限界日前の変更・取消であってもお支払いいただきます。
なお、お手続きが必要な変更取消は、利用日の変更取消のほか、本番時間の変更、入場料の額の変更などがあります。
施設 | キャンセル限界日 |
---|---|
大ホール | 利用日の120日前まで |
小ホール | 利用日の60日前まで |
多目的室 ・ 大会議室 | 利用日の30日前まで |
上記以外 ※楽屋を含む | 利用日の10日前まで |
施設:大ホール | |
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キャンセル 限界日 |
利用日の120日前まで |
施設:小ホール | |
キャンセル 限界日 |
利用日の60日前まで |
施設:多目的室 ・ 大会議室 | |
キャンセル 限界日 |
利用日の30日前まで |
施設:上記以外 ※楽屋を含む | |
キャンセル 限界日 |
利用日の10日前まで |
- 利用日の変更取消
- 利用区分または利用時間の変更取消
- 申請した準備時間または本番時間の変更(大ホール、小ホール、多目的室、大会議室の場合)
- 申請した入場料の額の変更
施設ご利用にあたっての主な注意事項
関係各所への申請等
- 大ホール並びに小ホールの舞台及び客席、その他各施設においては、浜松市火災予防条例第23条により裸火(ろうそく、トーチなど)の使用や危険物品(ガソリン、火薬類など)の持込みが禁止されており、禁止の解除を求める場合は所管する消防署長の承認を得なければなりません。
承認の可否の基準の詳細は、浜松市ホームページ上に公開されている以下の審査基準をご参照ください。
浜松市火災予防条例第23条の
運用に関する要綱 - その他、必要に応じて関係各庁へ手続きを行っていただき、提出済みあるいは承認済みの書類の写しを1部提出してください。
火気類及び危険物の使用 | 浜北消防署 〒434-0033 浜松市浜名区西美薗58番地 TEL 053-586-0119 |
---|---|
音楽の演奏 |
一般社団法人 日本音楽著作権協会静岡支部 〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル5F TEL 054-254-2621 |
火気類及び危険物の使用 |
---|
浜北消防署 〒434-0033 浜松市浜名区西美薗58番地 TEL 053-586-0119 |
音楽の演奏 |
一般社団法人 日本音楽著作権協会静岡支部 〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル5F TEL 054-254-2621 |
大ホール•小ホール•多目的室•大会議室ご利用時の係員の配置
下表の係員を配置し、係員の氏名を所定の名簿によりご報告ください。
保安係については開場時から来場者の退出完了時までの間、駐車場整理係は開場時刻の30分前から実際の終演時刻の30分後までの間、常時配置してください。
施設 | 会場責任者 | 保安係 | 駐車場整理係 |
---|---|---|---|
大ホール | 1人 | 6人 | 4人 |
小ホール | 1人 | 3人 | 2人 |
多目的室 ・ 大会議室 | - | - | 2人 |
施設:大ホール | |
---|---|
会場責任者 | 1人 |
保安係 | 6人 |
駐車場整理係 | 4人 |
施設:小ホール | |
会場責任者 | 1人 |
保安係 | 3人 |
駐車場整理係 | 2人 |
施設:多目的室・大会議室 | |
会場責任者 | - |
保安係 | - |
駐車場整理係 | 2人 |
定員の厳守
各施設の定員を超えて入場、入室させることは消防法により禁止されています。なお、ホール客席における立ち見、補助席は認められていません。
駐車場
- 駐車場のご利用は当館の全利用者が対象です。
- トラック、バス等大型車両の専用駐車場はありません。ホール等ご利用の際の大型車両の駐車についてはご相談ください。
- 身体障害者用駐車場5台分と思いやり駐車場3台分があります。必要とする方の駐車にご配慮ください。
- 催物の告知にあたっては「駐車場の台数には限りがありますので公共交通機関をご利用ください」などのご記載をお願いします。
有料サービス
事務室にてコピー、FAXの有料サービスを行います。
その他
- 壁やガラス、床、天井などに画鋲や粘着性テープ、のり等による張り紙等をすることは、原則として禁止します。万一、回復しがたい汚損または傷などが生じた場合は、その修繕を主催者にご負担いただきます。
- ホール内ではヘリウムガス風船の使用を禁止します。
- ホール内は飲食禁止です。楽屋その他会議室等での飲食は可能です。
- 指定する場所以外では音出しを禁止します。なお、指定する場所であっても、施設の防音性能を越える大音量はお断りします。
- 犬猫等ペットの館内への持込みは禁止します。(介助犬、盲導犬、聴導犬を除く)
- 許可された利用時間を超えた場合は、自動的に延長料金または次区分の使用料をご請求します。
- 利用後は机やいすのレイアウトを戻し、ゴミを持ち帰り、室内を点検のうえ、事務室のレンタル備品は事務室へ返却してください。
- 料理工房の利用については別途留意事項をご確認ください。 料理工房 食器・調理器具 数量 料理工房の利用について
- 紙やテープ、事務用品などの消耗品の貸出、金銭の両替はお断りします。
- レンタル備品は数に限りがありますのでなるべく事務室へご予約ください。
管理責任・安全管理
利用者の管理責任
- 浜松市浜北文化センター条例、浜松市浜北文化センター条例施行規則ほか関係法令を遵守してください。
- 施設の利用に関する法令に定められた関係官庁への届出及び許可申請は施設では行いませんので、主催者自身が行ってください。
- 主催者のほか、関係者もしくは来場者が施設、設備や備品等を故意過失により棄損滅失したときは、主催者の責任において原状回復していただくか、その損害を賠償していただきます。
- 利用時における会場内の秩序維持、来場者の安全確保及び清掃やゴミの処理は、主催者の責任において必要な措置をご負担ください。
- 盗難、火災、損傷等に関して予め事故防止に必要な対策を講じるとともに、各種保険への加入をお勧めします。
- 緊急時には、当館の指示に従い来場者の安全確保を行ってください。
免責
- 人身事故及び器物の盗難、破損事故その他の会場利用に伴い発生する事故等は、主催者の責任において対応をしてください。
- 当施設の駐車場において発生した人身事故、物損事故、盗難その他の事件事故につき、当施設は一切の責任を負いません。
- 天災地変、その他不可抗力、もしくは当施設の責めに帰さない事由により生じた損害については、当施設はその責任を負いません。
禁止 • 制限事項
- ご利用内容が次のいずれかに該当するときは、ご利用の取消し、もしくはご利用を中止させていただくことがあります。
- 施設の利用権を第三者に譲渡、転貸した場合
- 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められた場合
- 「浜松市暴力団排除条例」に違反していることが認められた場合
- 施設および附帯設備・備品などを損傷・紛失する恐れがある場合
- ご利用の目的・内容が申請と異なっている場合
- 災害その他の不可抗力により施設の利用ができなくなった場合
- 期限までに使用料のお支払いがない場合
- 必要な係員の配置がない場合
- その他、施設運営上支障があると認められる場合
生涯学習関係団体の利用について
所定の会議室等において、生涯学習関係団体が利用する場合、施設利用料が料金表の「生涯学習関係団体」欄に該当します。
※あらかじめ認定を要する団体と要しない団体があります。
- 認定を要しない生涯学習関係団体(指定団体)
-
区分 区分 1 ボーイスカウト連合協議会 地区協議会及び市内の団を含む。 2 ガールスカウト浜松市協議会 市内の団を含む。 3 浜松市老人クラブ連合会 地区連合会及び単位組織を含む。 4 浜松市老人クラブ連合会 地区連合会及び単位組織を含む。 5 財団法人浜松市体育協会組織団体
ア 種目別協議団体
イ 浜松市中学校体育連盟
ウ 浜松市小学校体育連合
エ 校区体育振興会
オ 浜松市スポーツ少年団
カ 浜松市レクリエーション協会財団法人浜松市体育協会は含まない。
オ 地区の種目別組織及び保護者の活動も含む。
カ 単位組織も準じる。6 浜松市中学校文化連盟
及び 浜松市小学校文化連盟7 市内の保育園・幼稚園・小中学校
及び 高等学校などのPTA高等学校などのPTA。
高等学校などにあっては市内在住者からなる地区会も準じる。8 ユネスコ協会 9 総合型地域スポーツクラブ
- 新たに生涯学習関係団体として認定を希望する団体
-
認定申請書を提出し、浜松市長の認定を得ることが必要です。また、生涯学習関係団体として認定されるには、
- 営利を目的とせず、社会教育法に基づく事業を行うことを主たる目的としていること。
- 規約又は会則を設け、その内容に「会計・会費・監査に関する事項」「団体の意思決定機関(総会・役員会等)」などが規定されていること。
- 10人以上(市長が特に認めるときは5人以上)の15歳以上の社会人を構成員とし、特定の企業の従業者のみでないこと。
- 年間計画に基づき、概ね月1回以上浜北文化センターで活動していること。
- 講師謝金はいかなる名目であっても浜松市協働センターで開催する講座の講師謝礼と同等又はそれ以下であること。
- 活動拠点となる浜北文化センターの諸事業に協力的であること。などの条件があります。
減免団体の利用料について
一般の団体で減免対象となる団体が減免申請書を提出した場合、施設利用料が減免されます。
- 全館対象の免除
-
◆5割免除となる団体
区分 区分 1 障害者の団体(注3) 障害者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに関する要綱により認定された団体。 2 高齢者の団体(注3) 高齢者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに関する要綱により認定された団体。
- 所定の会議室等の免除
-
◆全額免除となる団体
区分 区分 1 浜松市自治会連合会
並びに 地区自治会連合会
-
◆5割減額(施設利用料金表の生涯学習関係団体の額)となる団体
区分 区分 1 障害者の団体(注3) 障害者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに関する要綱により認定された団体。 2 高齢者の団体(注3) 高齢者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに関する要綱により認定された団体。 3 市内の各町自治会 4 市内の地区社会福祉協議会 5 浜松市青少年健全育成会連絡協議会
及び 市内の中学校区青少年健全育成会6 浜松市遺族会 地区支部も含む。 7 浜松市自主防災隊連合会 地区連合会を含む。 8 静岡県交通安全協会 浜松地区にあるもの。 9 警察署地域安全協議会
及び 交番連絡会活動範囲に浜松市内を含んでいる団体。 10 浜松市保護司会 区保護司会を含む。 11 浜松市民生委員・児童委員協議会 区協議会、地区協議会を含む。 12 浜松市人権擁護委員連絡協議会
及び 浜松人権擁護委員協議会13 浜松市消防団 支団、方面隊、分団を含む。 14 浜松市水防団 分団を含む。 15 浜松市体育指導委員連絡協議会 区体育指導委員連絡協議会を含む。 (注3) あらかじめ、認定を受けていることが前提です。
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